本村弁護士の見解

今、結婚を前提に付き合っていても、
婚約が成立する為には改めてプロポーズする必要があります。
裏を返せば「結婚を前提に付き合っている」という事は、
「プロポーズはまだしていない」というニュアンスになります。
今回の場合は、婚約破棄になりません。

−菊地弁護士の見解に対して−
慎重に言ったんですよ。「結婚を前提に」としか言ってないです。
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