住田弁護士の見解

これは残念ながら取れません。
今回の場合は真実なんですね。
それに対して、絶対に法的に保護しなくてはならない程のプライバシーかと
言われたら、「彼女を好きです」と彼が言うのは事実なので
ある程度メールに出す段階では外に出るという事も覚悟しなければいけない、
そういう事だろうと思うんですね。違法と断じる事はできないと私は思います。

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