本村弁護士の見解

一般的には、社員が会社の社会的な信用や経済的な信用を
損なうような言動をした場合には懲戒処分の対象になります。
しかし、今回の場合は、仮に倒産寸前になったとしても、
社員の発言と倒産寸前になったという結果の間には
因果関係がないと考えられます。


−菊地弁護士の発言を受けて−
会社に悪影響を及ぼすようなことは言ってないでしょ?
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