住田弁護士の見解

今回の場合ですと、今までだったら多分通用した
営業トークだったと思うんですよ。
今の時世に合わなかっただけなんで、全く悪意がない。
あとは、教育訓練してどうしてもダメっていう…
たとえばどなたか(磯野貴理)のようにフリートークもできないという場合には
ありえるとは思うんですが、
会社員の場合、研修して注意すればわかると思いますし、
クビにはできません。

−菊地弁護士に対する本村弁護士の反論を受けて−
私は本村弁護士と違って過失はあると思うんですよ。
技量が低かったと思うんです。
それに対して、ある程度懲戒処分なり、戒告とかをやってもいいとは思うんです。
クビができない、と言っているだけです。
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