住田弁護士の見解 今回の場合ですと、今までだったら多分通用した 営業トークだったと思うんですよ。 今の時世に合わなかっただけなんで、全く悪意がない。 あとは、教育訓練してどうしてもダメっていう… たとえばどなたか(磯野貴理)のようにフリートークもできないという場合には ありえるとは思うんですが、 会社員の場合、研修して注意すればわかると思いますし、 クビにはできません。 −菊地弁護士に対する本村弁護士の反論を受けて− 私は本村弁護士と違って過失はあると思うんですよ。 技量が低かったと思うんです。 それに対して、ある程度懲戒処分なり、戒告とかをやってもいいとは思うんです。 クビができない、と言っているだけです。 |