北村弁護士の見解

損害賠償取れます。「3日間取り置きます」
という意味はどういうものかというと、
お客さんが3日間の間にお金を持ってきて、
売買契約を締結したいと言えば「ウチは締結する用意があります」という感じ。
売買予約と言って民法556条で決まっています。
書面があるかどうかは関係ない。
手付けを打つかどうかは店と客との取り決めの問題で自由です。
例えば、他で調達して65万円したならば、
15万円の損害になりますね。
交通費も別にかかっているので、
上乗せして損害賠償を請求できる、そういう話です。

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