北村弁護士の見解 損害賠償取れます。「3日間取り置きます」 という意味はどういうものかというと、 お客さんが3日間の間にお金を持ってきて、 売買契約を締結したいと言えば「ウチは締結する用意があります」という感じ。 売買予約と言って民法556条で決まっています。 書面があるかどうかは関係ない。 手付けを打つかどうかは店と客との取り決めの問題で自由です。 例えば、他で調達して65万円したならば、 15万円の損害になりますね。 交通費も別にかかっているので、 上乗せして損害賠償を請求できる、そういう話です。 |