住田弁護士の見解

これは「約束」なんですね。
契約自体が成立しているので、契約違反であると言えるわけです。
ですから、それの契約違反に対して損害賠償がある。
皆さんのイメージは時計1個分の損害賠償の気分だと思うんですけど、
あくまでも期待を裏切られたという形での損害賠償。
ですからまあ、取れると言っても大した金額ではない。

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