石渡弁護士の見解

民法上離婚できる場合というのは限定されていて、
不貞とか、悪意の遺棄、生死が3年以上わからない場合とか、
あるいはこれに匹敵するような重大な事由がないと離婚ができないと
書いてあるんですね。
ただ、例外として住田先生がおっしゃったように、
夫婦関係があまりにも破綻していて、もう戻れないという場合には
離婚認めなきゃしょうがないですね、という傾向にありますので、
10年くらいの別居がないと、
完全に破綻というのは難しいんじゃないかと思います。
*close*