北村弁護士の見解
預貯金は普通は家の中に痕跡があるんですよ。
銀行からの通知や預金通帳を大事な所にしまってある。
一応家探しを一旦してもらって、それでも無いという時には
弁護士の名前で金融機関に文書を出します。
亡くなった人の除籍謄本、相続人である事を示す戸籍謄本、
委任状(「この方の預金がありませんか?相続人が探しております」、という書面)
を片っ端から出します。
たいがい何か痕跡が家に残っているもんですけどね。
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