石渡弁護士の見解
あげるって言ってしまうと、原則返してもらえないんですね。
特別に条件を付けるんであれば、
明確にしておかないと難しい状況だと思います。
結婚予定日の1年前だったら返してもらえるのか、
半年前だったら返してもらえるのか…
そのあたりの基準がきわめて不明確になってしまうので
−北村弁護士の反論を受けて−
たとえば、婚約した後にプレゼントすることってあるじゃないですか。
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