北村弁護士の見解

言葉ヅラだけ見ますと、
「愛しているからあげる」、「好きなことに使って」と言っていますね。
贈与であることは間違いない。
ただ、婚約したばかりで、
この女性からすると結婚することが大前提になっているわけですね。
500万円の、全部の貯金を解約してあげているんですね。
ということは、そのことを相手も知っていますから。
仮に結婚をやめるんであれば、贈与契約は解除しますよという、
黙示の解除条件がついていると考えるのが合理的な意思解釈。
結婚をやめる以上は返してもらえるということになります。

−石渡弁護士の見解を受けて−
この場合は不明確ではないですよ。
つきあっている時ではなくて、婚約した後ですから。
結婚が大前提です。
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