本村弁護士の見解
結婚を前提とした金銭の授受なんですよ。
結納金も同じです。
結納金をもらった方が一方的に婚約を破棄する場合は、
当然結納金は返します。
それと同じです。
法律的に言うと、不当利得の返還ということになります。
−石渡弁護士の見解を受けて−
プレゼントだとかデートの食事代とか
そういうレベルのものをいちいち返せとは言いませんよ。
まとまったお金だから大事なんですよ。
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