菊地弁護士の見解 間に人を入れたり、あるいは弁護士の警告があったり、 例えばそういう時でも2、3カ月は払ったとしても、 また払わなくなってしまう。 ですから、もうこうなってしまったら思い切ってですね、 家庭裁判所に相談する。 で、強制執行という手続きをできるような文章を作ってもらう。 それで給料を差し押さえるようにする。 最近法律が変わってですね、今までは前に未払いだった分しか 差し押さえができなかったのですが、 これから将来の分まで差し押さえができると変わっておりますので、 これが一番確実な方法だと思います。 |