住田弁護士の見解

最終的に法的な手続きに行く前に、
弁護士の予告という形で内容証明を一本。
これは弁護士費用はそれほど高くない。
弁護士費用は最初にこのぐらいでいけますかと
聞いたら教えてもらえますから、
まず内容証明をうっていただく。

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