北村弁護士の見解

(菊地弁護士による手紙の代読)
お金を用意するので、公共の場所、たとえば公園など手渡しをすると相手に伝える。
そして警察に通報し、お金を渡す場所で張り込んでもらい、逮捕してもらう。
相手が手渡しを拒んだ場合には「振り込むから」と言って口座番号を聞いて、
警察に凍結してもらう。
凍結してもらえば、次の被害者を出さないで済む。
ちなみに、「犯人を諭すのが一番だ」という弁護士が希にいるかもしれないが、
命の危険性があるので、全く論外です。
人を弁護する立場にあるとは思えません。
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