北村弁護士の見解

今すぐ辞めても、退職金は結局出ません。
となると、この会社の財産を押えるわけですけども、
不動産は担保に入っているからどうしようもない。
となると(差し押えるのは)売掛債権ですね。

売掛債権とは…
取引先の会社からまだ受け取っていない代金のこと。
このお金を差し押えれば、退職金の280万円を
全額受け取る事は可能である。

しかし、正式な破産手続きをされれば、
仮差し押えは意味がなくなります。
ただですね、退職金については、
給料の3か月分が最優先で支払われます。
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