石渡弁護士の見解

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」
犯人が捕まっても、お金が返ってこないとどうしようもないんですよね。
今までは振り込んでしまった口座を差し押さえて下さいという決定に、
1週間ぐらいかかってしまっていたんです。
そうすると振り込んだお金を犯人はすぐに引き出してしまうので、
1円とか2円しか残っていない口座を差し押さえることになってしまう。
それではよくないということで、新しい法律で、
振り込め詐欺やヤミ金など、
犯罪に使われた口座だという事を銀行に申告すると、
当日か翌日に(口座を)凍結できるので、
お金が残っている可能性があります。


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