北村弁護士の見解

「特定商取引に関する法律」
お年寄りの方が1人で住んでいて訪問されて断っても、
勧誘され最後に契約を締結してしまう。
クーリングオフの期間が過ぎてしまってから、
親族に相談をするケースが多いんです。
改正があり勧誘する時には、
「自分はこの品物を売ろうと思っています」と言って、
「いりません」と断られたら、
それ以上絶対に勧誘してはいけませんということになっています。
お年寄りに強引に売る事が難しくなる。
現実に買ってしまった後、
その事実が分かればクーリングオフ期間が過ぎた後でも、
合意解約に応じてもらえるということになります。
クーリングオフ期間が過ぎても1年間であれば解除できます。


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