北村弁護士の見解 「特定商取引に関する法律」 お年寄りの方が1人で住んでいて訪問されて断っても、 勧誘され最後に契約を締結してしまう。 クーリングオフの期間が過ぎてしまってから、 親族に相談をするケースが多いんです。 改正があり勧誘する時には、 「自分はこの品物を売ろうと思っています」と言って、 「いりません」と断られたら、 それ以上絶対に勧誘してはいけませんということになっています。 お年寄りに強引に売る事が難しくなる。 現実に買ってしまった後、 その事実が分かればクーリングオフ期間が過ぎた後でも、 合意解約に応じてもらえるということになります。 クーリングオフ期間が過ぎても1年間であれば解除できます。 |