住田弁護士の見解 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 私たちのように働いている女性、 これから結婚して子供を作りたいと思う若い方々、 それぞれにとっても良い法改正です。 今までは1年間しか取れなかった育児休業が、 夫婦で協力して育児ができるように2か月延長になるんです。 たとえば奥さんが1年間の育児休業を終え職場に復帰します。 その直後の2か月間はとても大変なんです。 ですからその2か月間夫に育児休業を取ってもらう事で、 夫婦で協力して育児ができるようになるんです。 さらに高齢化社会によって介護休暇という制度が新設されます。 介護が必要な方が家族にいる場合、 1名に対して1年に5日まで休暇を取れるようになるんです。 |