本村弁護士の見解

基本的には他人のメールアドレスを教える場合、
本人の了解を得るのがマナーです。
しかし、マナーを守らなかったといって、
民事上の不法行為になるわけではありません。
今回の場合、教えた相手が特定の個人1名のみであって、
しかもその相手は本人の顔見知りの、
同じ大学の同じサークルの仲間である事情を考えると、
不法行為のレベルではないということです。


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