住田弁護士の見解
動機としては友達の間で「恋の手助け」みたいなものです。
「嫌がらせしてやろう」「ストーカーの手伝いをしてやろう」
と思っていれば違法性が高まってきますが、
そういう事もないので、この場合は違法ではありません。
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