住田弁護士の見解

一旦済んだ契約を後からひっくり返す場合、
公の秩序や善良な風俗に反するという、
著しい人権侵害や不当なものでなければいけないわけですね。
金額だけ考えると10倍は暴利に近いのですが、
この場合はお客さんにも、
色々と調べた上で最後に「買わない」という自由があるわけです。


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