石渡弁護士の見解

これはまず契約が成立しているかどうかなんですけど、
5万円の対価で「言わないでくれ」というのは明らかになってますよね。
で、彼女は5万円で受け取っています。
その場で嫌だったら、男性が受け取らなくても丸めて投げて返せるし、
少なくとも喫茶店の段階でお金を返せるように用意をしておけばいいわけです。
それを彼女は自分のものにしようとして使ってしまおうとしている、
それはもう「浮気を言わないでくれ」という申し込みに対する承諾に他ならないですね。
仮に契約が成立していなかった場合、契約もないのに5万円をもらう必要がないわけですから、
それは不当利得として返さないといけないわけです。


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