北村弁護士の見解

もし5万円をもらう代わりに「私は喋りません」と、
そういう合意が成立したのであれば取り返せます。
だけどこの場合は考える時間も与えずに5万円を握らせている、
で返事も聞かずに去っている、これはどういう事を意味しているかというと、
返事をその場でつめれば「そういう事なら5万円は受け取れません」
という話になるのが怖いから去っているわけでしょう。
一方的に5万円を贈与した、それ以上の合意は成立していない
という風に見ざるを得ない。

−本村弁護士の意見に対して−
全く話にならない。
不法原因給付というのは、例えば裏口入学をさせるためにお金をもらって
裏口入学をさせる、これは社会的に違法性の高い行為なんですね。
この場合は不法のレベルが全く低い。不法とは全く言えない。
公の社会的に違法というものではなくて、
夫婦の間では"これは止めときましょうね"という2人の約束にすぎないんです。


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