本村弁護士の見解

今回の場合、契約は成立しています。
なぜならお金を受け取ってその場で考えてもらってますからね。
口止め契約が一旦は結ばれたわけですね。
だからと言って「お金を返せ」とは後から言えない。
なぜかと言うと口止め料を渡して「喋るな」という契約は
不法な原因のために払ったお金、いわゆる不法原因給付にあたるということになって、
払ったお金を返還請求できないということになるわけです。

−北村弁護士の反論に対して−
浮気は法律で許されている行為ですか?法律に背く行為ではないんですか?
浮気は不貞行為で離婚原因になるし慰謝料の発生原因になるでしょう。


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