住田弁護士の見解

合意を別の言葉で言うと契約なんですね。
「浮気をバラさないで下さい」という申し込みを5万円でしたんです。
それに対して承諾をしない限り契約・合意は成立しないわけで、
今回の場合、彼女は「友達を裏切るなんて無理」と、
全く承諾している様子が見えなかったわけですので、契約は成立していない。


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