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美代子は、すぐさま不動産屋へ!
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美代子 「 隣の部屋に自殺者がいたなんて、
住む前に教えてくれてもいいじゃない!」
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不動産屋 「あなたが住む部屋だったら告知の義務はありますが…。
あくまで隣の部屋ですから、こちらに落ち度はありません。」
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一般的に契約者の部屋そのもので
1ヶ月前に自殺があった場合には告知の義務があるが
隣の部屋の場合は明確なルールはない。しかし…
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美代子 「そんなこと知っていたら、住まなかったわよ!
引っ越しにかかった費用払って下さい!」
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不動産屋 「そんな事できるはずないでしょう!」
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美代子 「弁護士の皆さん、こんな時どうしたらいいんですか?」
果たして、いわくつきの部屋と教えなかった不動産屋から引っ越し費用を取れるのか?
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