石渡弁護士の見解

宅地建物取引業法というのがあって、
プロの不動産業者さんが仕事として仲介をする以上は
借りるか借りないかを判断するために
「必要な情報は告知してくださいよ」と書いてあるんですね。
やはり隣の部屋は壁一枚で距離にして10cm位の可能性が高いですよね。
それで自殺が1ヶ月前ですし、噂も立っているようですので
告知義務が発生するんじゃないかなと考えています。


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