本村弁護士の見解

不動産業者に告知義務があるのは借り主が契約をするかどうかの
重大な判断に重要な影響を及ぼす事項なんです。
つまり「隣の部屋でつい最近自殺者が出た」ということが
果たして借り主が契約をためらうほど重要な影響を及ぼすかどうかという問題なんです。
ここでポイントは、重要な影響があるかないかは一般人の感覚を基準にするんです。
つまり人によっては「霊なんていない」、「気にならない」と言う変わり者もいるかもしれない。
しかし普通の人は「ちょっと怖い」、「気味が悪い」と思うでしょう。
そんな部屋にあえて住みたいと普通の人が思うかどうかです。
普通は契約をためらうでしょう。
だとしたらその事はちゃんと告知をしなければならないことになります。

−北村弁護士の発言に対し−
アナタを基準にしていたらオカシイんです!一般の人を基準にしないといけないんだよ!


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