住田弁護士の見解

やっぱり「自殺があった部屋はイヤだ」と、
ほとんどの方が気持ち悪いとかイヤな気持ちを持つわけですね。
こういう気持ちに対して際限がない。
ある程度、社会生活上は受け入れましょう。
受任限度という形で線引きをしましょうとして、今回は隣室までは保護しない。
この考えでよいと思います。


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