北村弁護士の見解

100万円(の差)は多いようで少ないですね。
本来だったらもう少し差をつけてもいいんですけど、
夫婦共同して財産を形成してきたので簡単には割り切れないことは確かなんですね。
ただこの場合は非常に重要な家事労働を極端に片方が全部まかなった。
という事であれば、一定の差をつけなくてはいけない。
ただ大きな差ではないです。

−住田弁護士の見解に対して−
住田弁護士は全く逆のケースをおっしゃっていましたけど、
一般に今の夫婦が共働きの場合は、夫は家事労働を強制的に相当程度負担されてますよ。
アナタ(住田弁護士)みたいな強い人が
「全部やらなくていいよ」「私が全部やります」なんて言いましたか?
言ってないでしょ?言う訳ないんだよ!


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