本村弁護士の見解
妻が専業主婦の場合は妻に収入がありませんから、
家事労働を評価しないと財産分与で不利になってしまう。
しかし共働きでしかも収入がほぼ同じ場合は、
財産の形成に対する夫婦の貢献度が同じであることは明らかですから、
ことさらに家事労働を評価に入れる必要がないわけです。
だから半々でOKです。
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