石渡弁護士の見解

夫婦には、夫婦協力義務(助け合って暮らすという義務)があるんですね。
で、今回は夫が生活費を稼いでくれていないという話になっていますけど、
だったら奥さんがアルバイトにでも出て生活費を稼げばいいだけの話だと思うんですね。
今回は奥さんが家にいてダンナさんだけが働くように、って言ってますから、
むしろ奥さんの方に夫婦協力義務違反が発生する可能性があって、
奥さんの側からの夫への離婚請求は認められません。


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