住田弁護士の見解

どうして仕事が1年間見つからないかというと、
おそらく奥さんの意向に従って高望みし続けたままなんですね。
リストラされた時には、夫婦は協力して家計を営むという責任が妻にも夫にもありますから、
妻の方もそれなりに自分も借金しないような形の切り詰めをやり、
何らかのアルバイトをして一緒に頑張りましょう、という姿勢を示さない限り、
奥さんの一方的な言い分での離婚をまず日本は認めないと思いますね。

−北村弁護士の反論に対して−
リストラされた時には、どこの夫婦も危機だと思います。
(仕事を)高望みして見つからないだけで、それは奥さんの望みでもあるんです。


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