菊地弁護士の見解 「自動車損害賠償保障法 第71条〜第75条(政府保障事業)」 例えばひき逃げ事件が起きて、この事故の加害者が誰だか分からない、 どこに行ったか分からない、車も分からない。 こうなると被害にあわれた方はもう泣き寝入りか、 というわけではないのですね。 加害者が分からないという状況になった場合には、 国がその被害者に保障をすると。 いわゆる自賠責保険がありますよね。強制保険なんですけど。 それでおりる保険金額の額を限度としまして、 被害者の方に行方が分からない加害者に代わって、 国が保障してくれる、こういう制度がございます。 |