北村弁護士の見解

所得税法 第72条(雑損控除)

災害とか盗難の被害にあいますね。
これが生活に通常必要な物の被害にあった場合、
その年の所得から所得控除出来ますので、
損害を回復することが出来ます。
例えば現金だったらそのまま、ほほ控除できます。
クレジットカードの被害にあったような場合は、
盗難にあってそれを不正に使われた、その場合にはそれが控除になりますね。
(※控除額はそれぞれ計算式によって算定されます)

ただ詐欺にあった場合は所得控除できませんので、
これは気を付けてください。
詐欺にあうというのは、ただ盗まれる場合と比べると、
その人に落ち度があるということなんです。


*close*