北村弁護士の見解 所得税法 第72条(雑損控除) 災害とか盗難の被害にあいますね。 これが生活に通常必要な物の被害にあった場合、 その年の所得から所得控除出来ますので、 損害を回復することが出来ます。 例えば現金だったらそのまま、ほほ控除できます。 クレジットカードの被害にあったような場合は、 盗難にあってそれを不正に使われた、その場合にはそれが控除になりますね。 (※控除額はそれぞれ計算式によって算定されます) ただ詐欺にあった場合は所得控除できませんので、 これは気を付けてください。 詐欺にあうというのは、ただ盗まれる場合と比べると、 その人に落ち度があるということなんです。 |