本村弁護士の見解 「戸籍法 第27条の2第3項(不受理申出)」 離婚届けにサインをして妻に渡してしまった。 その後でやはり離婚したくないと思ったら、 妻が離婚届を出す前に市役所で離婚届の不受理申出、 つまり妻が離婚届を持ってくるかもしれないけども、 受理しないでくださいと申出をしておけば、 妻が離婚届を出しても受理されません。 ちなみに、婚姻届の不受理申出というのもあります。 勝手に婚姻届が出されそうな場合、 「受け取らないでください」と事前に申出をしておけば、 勝手に婚姻届を出される心配もありません。 |