本村弁護士の見解

「戸籍法 第27条の2第3項(不受理申出)」

離婚届けにサインをして妻に渡してしまった。
その後でやはり離婚したくないと思ったら、
妻が離婚届を出す前に市役所で離婚届の不受理申出、
つまり妻が離婚届を持ってくるかもしれないけども、
受理しないでくださいと申出をしておけば、
妻が離婚届を出しても受理されません。
ちなみに、婚姻届の不受理申出というのもあります。
勝手に婚姻届が出されそうな場合、
「受け取らないでください」と事前に申出をしておけば、
勝手に婚姻届を出される心配もありません。


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