住田弁護士の見解 「賃金の支払の確保等に関する法律 第7条(未払賃金立替払制度)」 勤務先が倒産することってよくありますよね。 そういう時に払ってもらってなかったという賃金を、 立替払いしてもらえる制度なんですね。 手続きは近くの労働基準監督署に行って頂ければいいのですけども、 賃金の上限があって8割、それから金額も上限があって、 年齢によって違うのですけれど、 一番上の45歳以上ですと296万円までお給料と退職金分はもらえます。 ボーナスは無理ですけれどもね。 これを知っておくとお得だと思います。 |