本村弁護士の見解

遺骨を粉々に砕いて海や山にまく、
いわゆる散骨をする人が増えています。
遺族の依頼で散骨を代行する業者も増えています。
しかし、現在、散骨の合法性を正面から認めた法律はありません。
散骨が刑法190条の遺骨遺棄罪にあたらないか、
また墓地埋葬法に違反しないか、
といった法律上の問題点を十分に理解した上で、
自己責任で行う必要があります。
地方によっては条例で散骨を禁止しているところもあるので、
散骨の場所には注意してください。
また当然ですが、他人の敷地内に無断で散骨をすると、
民事上の損害賠償責任が生じますので、
散骨の方法にも充分注意してください。


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