本村弁護士の見解 遺骨を粉々に砕いて海や山にまく、 いわゆる散骨をする人が増えています。 遺族の依頼で散骨を代行する業者も増えています。 しかし、現在、散骨の合法性を正面から認めた法律はありません。 散骨が刑法190条の遺骨遺棄罪にあたらないか、 また墓地埋葬法に違反しないか、 といった法律上の問題点を十分に理解した上で、 自己責任で行う必要があります。 地方によっては条例で散骨を禁止しているところもあるので、 散骨の場所には注意してください。 また当然ですが、他人の敷地内に無断で散骨をすると、 民事上の損害賠償責任が生じますので、 散骨の方法にも充分注意してください。 |