北村弁護士の見解

本来、結婚している人と婚約は成立しません。これは原則です。
ただこの場合は、
家庭内別居でこの家庭は破たんしていたという前提です。
会話もない、同じ家に住んでいるだけで一緒に食事もしない。
ただそこにいるだけどいう状態であれば、
実際に離婚して(別の人と)結婚する可能性が十分あるわけです。
破たんしている場合には婚約は有効に成立するのです。
これを一方的に破ったのであれば、
婚約破棄の慰謝料として相場程度だと思います。

−本村弁護士の見解に対して−
同居と別居で破たんが決定的に違うわけではないです。
物事を結果からだけ判断するのは間違っています。
なぜなら、破たんしていても、
これが何かのきっかけで元に戻ることはあるからです。


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