北村弁護士の見解 本来、結婚している人と婚約は成立しません。これは原則です。 ただこの場合は、 家庭内別居でこの家庭は破たんしていたという前提です。 会話もない、同じ家に住んでいるだけで一緒に食事もしない。 ただそこにいるだけどいう状態であれば、 実際に離婚して(別の人と)結婚する可能性が十分あるわけです。 破たんしている場合には婚約は有効に成立するのです。 これを一方的に破ったのであれば、 婚約破棄の慰謝料として相場程度だと思います。 −本村弁護士の見解に対して− 同居と別居で破たんが決定的に違うわけではないです。 物事を結果からだけ判断するのは間違っています。 なぜなら、破たんしていても、 これが何かのきっかけで元に戻ることはあるからです。 |