本村弁護士の見解

すでに結婚している男性が、
妻以外の女性と不倫関係に落ちその女性と婚約をしてしまった。
この夫の行為は妻に対して不貞行為となります。
一方、不倫相手の女性も、
妻に対して不倫の慰謝料を払わなければならない立場にあります。
不倫関係にある男女の婚約をもし有効と認めてしまうと、
本来許されない男女の結婚の実現に法律が手を貸す事になります。
これは明らかに不合理です。
したがって、公序良俗に反する約束として、
無効であると考えるのが妥当です。

−住田弁護士・北村弁護士の見解に対して−
この場合は破たんしていたとは言えません。
実際は同居しているし、
結局子供に泣きつかれて、
奥さんのところに帰っているわけですから。


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