本村弁護士の見解 すでに結婚している男性が、 妻以外の女性と不倫関係に落ちその女性と婚約をしてしまった。 この夫の行為は妻に対して不貞行為となります。 一方、不倫相手の女性も、 妻に対して不倫の慰謝料を払わなければならない立場にあります。 不倫関係にある男女の婚約をもし有効と認めてしまうと、 本来許されない男女の結婚の実現に法律が手を貸す事になります。 これは明らかに不合理です。 したがって、公序良俗に反する約束として、 無効であると考えるのが妥当です。 −住田弁護士・北村弁護士の見解に対して− この場合は破たんしていたとは言えません。 実際は同居しているし、 結局子供に泣きつかれて、 奥さんのところに帰っているわけですから。 |