住田弁護士の見解

別居の時が前提なんですけど、だいたい離婚するのは別居、
それも夫が勝手に家を出て行ってしまうということがあって、
しかも妻に生活費は渡さないというご相談がすごく多いんです。
で、こういう場合には妻が夫に生活費を請求することができるんです。
別居中でも夫婦の婚姻関係が継続している限りは、
夫婦には婚姻費用分担の義務があるということなんですね。
でも話し合いに応じない時は家庭裁判所に
婚姻費用分担請求の調停の申し立てをして頂くと。
そこで婚姻費用分担の額が決まるということなんです。


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