住田弁護士の見解 別居の時が前提なんですけど、だいたい離婚するのは別居、 それも夫が勝手に家を出て行ってしまうということがあって、 しかも妻に生活費は渡さないというご相談がすごく多いんです。 で、こういう場合には妻が夫に生活費を請求することができるんです。 別居中でも夫婦の婚姻関係が継続している限りは、 夫婦には婚姻費用分担の義務があるということなんですね。 でも話し合いに応じない時は家庭裁判所に 婚姻費用分担請求の調停の申し立てをして頂くと。 そこで婚姻費用分担の額が決まるということなんです。 |