石渡弁護士の見解

大都会とかだと、せっかくお家を建てても
敷地ギリギリに隣りの家が建ってしまって、
窓を開けると隣りの家の人と目が合っちゃうとか、そういうことありがちですよね。
で、民法はプライバシーの権利を保護するために、
境界から1メートル未満に設置されている、
窓とかベランダで、隣の家を見ようと思えば見えるようなものに関しては、
目隠しをしてくださいよ、という請求権を認めています。
境界から1メートル未満に窓やベランダを設置している側は
開閉できない曇りガラスの設置や塀を高くして
目隠しをする義務等が生じます。
これを覚えておいて頂くとよいと思います。


*close*