石渡弁護士の見解 大都会とかだと、せっかくお家を建てても 敷地ギリギリに隣りの家が建ってしまって、 窓を開けると隣りの家の人と目が合っちゃうとか、そういうことありがちですよね。 で、民法はプライバシーの権利を保護するために、 境界から1メートル未満に設置されている、 窓とかベランダで、隣の家を見ようと思えば見えるようなものに関しては、 目隠しをしてくださいよ、という請求権を認めています。 境界から1メートル未満に窓やベランダを設置している側は 開閉できない曇りガラスの設置や塀を高くして 目隠しをする義務等が生じます。 これを覚えておいて頂くとよいと思います。 |