本村弁護士の見解

自分の家に土地を建てたり、自宅を修繕したりする時に、
特に都市部では敷地めいっぱいに家を建てますから、
工事の為にどうしても隣の家の土地に足場を組む必要があると、
こういう場合はどうしたらよいか。
民法209条ではこのような場合、必要な範囲内で
隣地の使用を請求することが出来ると定めています。
これは隣人の不合理な対応によって土地の有効利用が妨げられないようにするためです。


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