菊地弁護士の見解

僕はもう少し理屈が違うんですけど、
法律で"未成年者は単独で行った行為が取り消せる事ができる"という風に
保護の対象になっているんですね。
親の責任が発生する場合があるんですけど、
取引行為の中で未成年者は保護の対象になっていますので、
このような見解になります。

−本村弁護士の見解に対して−
どうやって不正利用を防げばいいんですか?
ここ(頭)に貼って寝ろというのですか。


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