北村弁護士の見解

まず相手方は、クレジット会社とネットショップの販売店があります。
クレジット会社との関係では、ほとんどの場合同居の親族の不正使用は
責任を免れないので、クレジット会社には全額払わなければいけません。
でクレジット会社から店に全額払われています。
で店との関係で、これをどうするかというのが問題。
母親は販売店との売買契約を締結してないことは明らかなんです。
だからこれは無効です。
無効だから、この間違って払われたお金は返してもらって、物を返すという事になります。
これがまず大原則。
そうすると、店は確かに若干損害を受けますね。
どういう損害かというと、13万円の定価の物ですから、例えば仕入れが8万円としましょう。
でそれを古い物になって返ってきましたから、例えばそれが5万円になっちゃったとしましょう。
そうするとそこで3万円の損害が出ますね。
その3万円の損害を誰が与えたかというとこの娘が与えたわけです。
娘の不法行為について母親は監督責任がありますので、これを賠償する責任がある。
でこの場合に過失相殺ということはあり得るけど、3万円全額返せば
過失相殺で半分になるか2万円になるか、その程度の問題になる。これが原則です。


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