北村弁護士の見解 まず相手方は、クレジット会社とネットショップの販売店があります。 クレジット会社との関係では、ほとんどの場合同居の親族の不正使用は 責任を免れないので、クレジット会社には全額払わなければいけません。 でクレジット会社から店に全額払われています。 で店との関係で、これをどうするかというのが問題。 母親は販売店との売買契約を締結してないことは明らかなんです。 だからこれは無効です。 無効だから、この間違って払われたお金は返してもらって、物を返すという事になります。 これがまず大原則。 そうすると、店は確かに若干損害を受けますね。 どういう損害かというと、13万円の定価の物ですから、例えば仕入れが8万円としましょう。 でそれを古い物になって返ってきましたから、例えばそれが5万円になっちゃったとしましょう。 そうするとそこで3万円の損害が出ますね。 その3万円の損害を誰が与えたかというとこの娘が与えたわけです。 娘の不法行為について母親は監督責任がありますので、これを賠償する責任がある。 でこの場合に過失相殺ということはあり得るけど、3万円全額返せば 過失相殺で半分になるか2万円になるか、その程度の問題になる。これが原則です。 |