住田弁護士の見解 基本的に全額です。 名義人の母親は購入していないので売買契約が無効なのは間違いないんですけれど、 実際買ったのは子どもです。未成年者なのに親になりすましたわけなんです。 「未成年者だから取引の取り消しができる」と(菊地先生は)おっしゃったけど、 いつもこんなことを許していたら大変です。 この子どもの場合は嘘をついたんです。 で、「未成年者でない」となりすました事を取消できるという法律はないんですね。 −菊地弁護士の反論に対して− 「親のカードを勝手に使うな」と子どもに教育すればいいんです。 |