本村弁護士の見解

消防法改正により2011年6月までにすべての住宅に
火災警報器の設置が義務付けられました。
ところが、この法改正に付け込んで悪質な業者が、
「こんにちは。消防署の依頼で火災警報器の設置に伺いました」
などと偽って、家に上がり込んで、勝手に火災警報器を取り付けて
高額な費用を請求するという被害が増えています。
そもそも消防署や自治体が火災警報器を販売するという事はありません。
また、業者に販売の委託をするということもありません。
十分ご注意下さい。


*close*