石渡弁護士の見解

徳島県の『徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例』(正式名称)
で、2010年の2月1日から施行されています。
シロアリがいないのにいるって言って、駆除の代金を取ったり、
あるいは家を無料で点検してあげるって言って、
家に上がりこんで悪いなって思わせたところで「リフォームしませんか?」って言って
契約をさせてしまうとか、
そういう悪質で且つ巧妙な業者が多くなったので、
徳島県でこの条例を制定しました。
個人が騙された上に契約を取り消しとか無効にするのは結構ハードルが高かったりするので、
根本的に業者を是正してもらおうというのが、この条例の目的です。
同じような条例が全国にあるんですけど、
この徳島の特徴は、刑事上の罰金(50万円以下、20万円以下)を科したというのが特別なところです。


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