本村弁護士の見解

これは東京都の『インターネット端末利用営業の規制に関する条例』(正式名称)で、
インターネットカフェの利用者の本人確認を義務づけた、
全国で初めての条例です。
インターネットカフェは不特定多数の客が利用し、利用者が特定されにくい事から、
その匿名性を悪用して、例えば他人を誹謗中傷する書き込みが行われたり、
不正アクセス、ネット詐欺などの犯罪の温床になっているという批判がこれまでありました。
そこでこの東京都の条例では、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類によって、
利用者の氏名、住所、生年月日を確認すること、
パソコンの利用記録を3年間保存すること、などを店側に義務づけました。
これによって、誰がいつどのパソコンをしたかわかるようになります。
違反した店には公安委員会が営業停止を命じる事が出来、
これに従わないと1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。
一方、利用者の方も本人確認の際にウソの名前などを申告すると
20万円以下の罰金に処せられます。


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