本村弁護士の見解

別れさせ屋という商売自体が、極めて違法性の高い商売です。
公序良俗に反し、民事上違法であることは言うまでもない。
刑事面でも問題があります。
こういう違法な手段を用いて、
夫が浮気をするように仕向けた妻が、
夫の浮気を理由に離婚を求めることは許されないということですね。


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